2020年04月28日
「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して 生じた事故かどうか不明であると判断した案件について
令和2 年 4 月 1 4 日
経済産業省産業保安グループ
製品安全課製品事故対策室
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『令和元年度第3回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。
なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。
※詳細は別紙のとおりです。
【参考】消安法
(内閣総理大臣への報告等)
第35条
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。」
この様な文書がありました。
普通一般の目にはこういう事は目には入りません。
しかし内容を見れば非常に身近な事だと分かります。
事例としてこういうのがありました。
「平成30年8月29日(広島県)
平成30年9月11日
エアコン(室外機)MSZFX28DG 三菱電機株式会社(火災)
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。
○当該製品は、全体的に焼損しており、ファンカバー等の樹脂部品は焼失していた。
○ファンルーム内にあるファンモーターは著しく焼損しており、ファンモーター基板は、内部配線の接続部の銅箔パターンがはがれており、一部に溶融した痕跡が認められた。
○ファンモーターは、ロック状態であったが、内部の巻線に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。
○インバーター基板からファンモーターへの給電線は被覆が焼失していたが、断線や溶融痕は認められなかった。
○インバーター基板、フィルター基板等の電装品室の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品は、ファンモーター基板と内部配線の接続部から出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
・使用期間:18年」
出火原因は室外機であっても事故原因の特定には至らないという事ですから、こう場合の火災保険や補償問題はどうなるのでしょうね。
まだ他にも興味深い事例が沢山あります。
一時消費者問題で色んな機関が出来、消費者センターや消費者庁などもできましたが消費者サイドに立っていたとは言い難い対応が多かったように思います。
今はどのように活動しているのでしょうか。